たねやの稚鮎喰った。
◇消費税の還付にかかる更正申告期限
消費税法第46条

事業者は、その課税期間分の消費税につき前条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第52条第1項又は第53条第1項の規定による還付を受けるため、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

消費税法基本通達15−3−1

法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
 ただし、当該申告書が、法第45条第1項《課税資産の譲渡等についての確定申告》に規定する申告期限前に提出されているときは、当該申告期限の日を通則法第23条1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」として取り扱うのであるから留意する。

国税通則法第23条

納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

以上より、還付にかかる更正申告の期限は、申告書を提出してから1年以内。予定納付で過納付してしまった場合は、当該予定納付にかかる申告書を提出した日より1年以内。